当会規定 -Regulations-

規定第1条:会の名称

第1項:日本語での名称を,「日本サンショウウオ属と人の会」とし,略称を「日山人会ひのさとかい」とする。

第2項:英語での名称を「Hynobius and Human Society of Japan」とし,略称を「HHSJ」または「H2(two)SJ」とする。

規定第2条:設立日

第1項:当会設立日を,令和6年7月31日とする。

規定第3条:当会理念(設立目的)

第1項:サンショウウオ属と地域の人々が純粋に共栄していくための選択肢を地域社会に提供すると同時に,サンショウウオ属に関わる業界における民主主義化および地方分権化に貢献する。

規定第4条:本部所在地

第1項:秋田県由利本荘市中館字高野田264-1とする。ただし,会の状況によって随時変更するものとする。

規定第5条:会員の定義

第1項:当会の構成員は,規定第3条の当会理念に賛同する人で,かつ19歳以上であれば,必要な推薦印を得る,または入会審査を通過した上で,年会費を納入した当会会員バッジをもつ個人とする。

第2項:年会費は,19歳以上の成人一般会員,19歳以上の特別事情会員(非金銭的自立者等),19歳以上の賛助会員(金銭的自立者限定)で,それぞれ異なる指定の金額を納めることとする。

第3項:18歳未満の未成年会員は,入会に保護者印が必須であるが,面接は行わずに入会でき,かつ年会費を無料とする。

第4項:18歳の成人会員は,必要な推薦印を得る,または入会審査を通過した上で入会可能であるが,年会費は無料とする。

第5項:18歳以下で入会した会員は,19歳になる年度から適正な会費を納めることとする。ただし,19歳の誕生日を迎えるまでは,会費を納める義務を負わないものとする。

第6項:納入済みの会費は,原則として在籍中および退会後を問わず,返却できないものとする。

規定第6条:組織構成

第1項:当会は,「象徴サンショウウオ属制」を採択する。

第2項:当会の絶対的意思決定基準を,第3条にある当会理念とする。

第3項:サンショウウオ属と当会理念という絶対不可侵の存在の下,実際の運営は,統括本部,地方本部,総務本部の3部によって行われる。

第4項:地方本部には,地方支部と地方会が含まれる。なお,地方支部は必ず支部の前に特定の地域の名称が入るため,「地方支部」という支部は存在しない。

第5項:統括本部長は当会の代表,地方本部長は当会の副代表,総務本部長は当会の代表・副代表代理を兼任する。

規定第7条:財産管理および収支報告

第1項:当会は,6月に総会を開催し,年度の収支報告を行う。

第2項:総会は,統括本部,地方本部,総務本部の各代表者,および外部監査役で行う。

第3項:総務本部の代表者には,必ず総務本部長が含まれなければならない。

第4項:外部監査役は,両生類との関りが希薄で,明確な地方分権主義推進者ではなく,かつ会計の知識がある者が担当することとする。

第5項:収支報告の承認は,外部監査役を含め,参加した各部の代表者1名の書面での押印を必要とする。ただし,総務本部については,会計責任者である総務本部長の押印でなければならない。

第6項:総会の結果は,全会員へ向けて,何かしらの媒体で共有するものとする。

規定第8条:最終意思決定権の所在

第1項:当会内部の意思決定は,多数決の原理を原則とする。ただし,多数決の原理は当会理念の下に成り立つものとし,明確に理念に矛盾する決定内容については,当会代表兼会の存続に関する責任担当である統括本部長の権限において,再考請求を対象となる部へ行う,または決定内容を却下できるものとする。

第2項:多数決の原理で決まった事項が,当会理念に明確に矛盾する決定内容であると統括本部長が判断した場合,統括本部長は,その経緯を会全体へ説明する責任を負う。

第3項:会の会計に関わる事項については,総務本部長が責任を負うものとし,統括本部と地方本部および地方支部は,総務本部長の決定に従う。

第4項:当会理念と会計以外の事項に関しては,各部の担当内容に関する意思決定権は独立しており,各々に帰属する。

第5項:特定の地方支部に限定した事案に関しては,当該地域の支部長および支部員の決定が優先されると同時に,地方本部長は支部長の決定に従う。ただし,支部の決定が理念に明確に違反してないことを前提とする。

第6項:複数の地方支部に跨る事案に関して,多数決の原理で意見が半分に割れた場合,最大限,事案に関連する支部長間の議論によって解決するものとする。

第7項:支部長間の議論では解決しえない事案で,かつ会として一つの見解を出す必要がある事案が発生した際には,地方本部長は,全ての地方支部長を含めた地方支部全体会を開催し,多数決の原理によって会としての見解を出すものとする。

第8項:地方支部全体会で決定した事項に関する最終的な書面上の認可者は,地方本部長とする。

第9項:地方支部が存在しない地域の事柄に関しては,当会の見解は出さないものとする。

第10項:地方支部が存在しない地域と地方支部が存在する地域で共通する事柄に関しては,当該分野に関わる法令や規約など,社会において客観的な統一見解が取れる情報のみにしたがうものとし,支部が存在する地域の意見のみを優先した見解は出さないものとする。

第11項:当会全体の規約の制定および改定に関しては,統括本部,地方本部,総務本部の代表者によって構成される規約会にて,多数決の原理によって決める。

第12項:各本部の長の変更は,変更を希望する部の要請に応じて,書面上で行うものとし,変更には依頼を行った部以外の本部長2名の押印を必要とする。

第13項:本部長の変更を希望する部においては,本部内での統一見解または多数決の原理による暫定見解が得られていることを前提とする。

第14項:地方本部長の変更に関しては,全地方支部長間での統一見解および,多数決の原理による暫定見解が得られていることを前提とする。

第15項:支部長の変更を希望する支部は,支部内での統一見解または多数決の原理による暫定見解が得られていることを前提とした上で,書面上で地方本部長の認可印を得る。

第16項:支部長の変更申請の際,地方本部長を兼任する支部長が所属する支部が申請者の場合には,他の支部長が一時的に地方本部長代理となり,地方本部長の役割を担う。

規定第9条:統括本部

第1項:統括本部長は,当会の代表であると同時に,会の存続に関する責任を負う。

第2項:統括本部長は,入会審査を含めた人事,会員への理念共有,会員が理念に逸脱する行動を故意に行っていないかどうかの監督,および当会に対する第三者からの名誉棄損等で生じる法的な手続き等に関する最終意思決定権およびその責任を担う。

第3項:統括本部長は,地方本部長および総務本部長を兼任することはできない。

第4項:統括本部長は,地方本部および総務本部で行われる意思決定において,明確に理念に違反することを会員全体へ説明できない限り,介入することはできない。

第5項:統括本部長は,統括本部に所属する,満30歳以上の会員が務める。

第6項:統括本部長は,統括本部に所属しており,統括本部の理念を全うしている会員の総意または多数決の原理によって変更できるものとする。

規定第10条:地方本部・地方支部・地方会

第1項:地方本部長は,当会の副代表であると同時に,地方支部全体で行われる実務に関する業務を取りまとめる役割を担う。

第2項:地方本部は,各地方支部の支部長で構成される部であり,地方支部全体の総意が必要な場合に,議論を経て意思決定する場である。

第3項:地方本部長は,単独での絶対的な意思決定権を持たず,特定の事案に関係する地方支部長の意思決定が,地方本部長の意思決定に反映される。ただし,地方支部間で共通した事案において,意見の対立が生じた場合には,地方本部長が仲裁者としての役割を果たす。

第4項:地方本部長は,地方本部に所属し,各支部の理念を全うしている支部長の総意または多数決の原理によって変更できるものとする。

第5項:各支部の実務は,各地方の支部長が取り仕切ると同時に,その実務に関する責任を負う。

第6項:支部長は,支部となっている地方の在住者でなければならない。

第7項:地方本部長は,いずれかの地方支部長を兼任する。

第8項:地方支部は,支部のある地方在住者,または支部の理念に賛同し,かつ支部の活動に参加できる他地方の在住者によって構成される。

第9項:会員個人は,複数の地方支部に同時に在籍することはできない。

第10項:支部の存続に関する責任は,支部長が負う。

第11項:支部長は,当該支部に所属しており,支部の理念を全うしている会員の総意または多数決の原理によって変更できるものとする。

第12項:地方本部長および地方支部長は,統括本部長および総務本部長を兼任することはできない。

第13項:地方本部長および地方支部長は,統括本部および総務本部内部で行われる意思決定に介入することはできない。

第14項:地方本部長は,いずれかの地方支部に所属する,満30歳以上の支部長が務める。

第15項:地方支部長は,当該支部に所属する,満30歳以上の支部員が務める。

第16項:地方会とは,原則として支部がない地域の会員で構成される会であり,地方本部長が暫定的に取りまとめを行う。

第17項:地方会の中で,特定地域の3人以上の会員が集まった段階で,新しい支部の設立を,書面で地方本部長に申請することができる。

第18項:特別な事情がない限り,地方本部長は支部の新設を拒否することはできない。仮に特別な事情がある場合には,地方本部長は,その判断に至った経緯を会全体へ何らかの媒体にて説明する責任を負う。

第19項:地方支部は,各地域において最終意思決定権をもち,地方本部の意思決定に関与できるが,地方会は地方本部の意思決定に関与する権限を持たない。

第20項:地方会に属する会員の個々の活動に関しては,個人の責任の下,最終意思決定権を保持する。

規定第11条:総務本部

第1項:総務本部長は,当会の代表・副代表代理であると同時に,事務,広報,会計,および実務の補佐に関する取りまとめを行う。

第2項:総務本部長は,会全体の会計上の責任を負う。

第3項:総務本部長は,統括本部長,地方本部長,および地方支部長を兼任することはできない。

第4項:総務本部長は,総務本部に所属する,満30歳以上の会員が務める。

第5項:総務本部長は,統括本部および地方本部の内部で行われる最終的な意思決定において,会計に関する事項を除き,介入することはできない。

規定第12条:規約会

第1項:規定と規則の下位に位置する「規約」に関しては,規約会が制定の権限をもっており,規約会を開催することで,規約を制定および改定することができる。

第2項:規約会は,「規定」および「規則」を変更する権限をもたない。

第3項:規約会は,いずれかの部の開催要求によって開催され,全ての部は,開催要求に応じなければならない。

第4項:規約会は,個人で構成される臨時役職である規約会会長が取り仕切る。原則として,規約会会長は開催要求を行った部から選出される。

第5項:規約会は,各部の代表者によって構成され,3人以上の出席を要する。

第6項:各部の代表者は一人である必要はないが,各部の規約会参加者の人数は等しくなるものとする。

第7項:地方本部・支部は,一つの部として,規約会参加者を選出する。

第8項:規約会会長は,単独での絶対的な意思決定権を持たず,規約の制定および改定は,規約会参加者の多数決の原理によって決まる。

第9項:いかなる急用があったとしても,規約会会長や各部の代表者による,独裁的な規約の制定および改定は認められない。

第10項:規約の制定および改定が有効となるのは,書面において各部代表者3名の押印が終了し,規約会会長による署名が終了した時点とする。

第11項:規約会で制定および改定された規約は,全ての部および会員が順守しなければならない。

第12項:各部内特有の決まり事を新たに定める際には,全ての部に共通する規定および規則を順守の上で,規約会ではなく各部内で開催される会議において決めるものとする。

規定第13条:臨時会

第1項:故意に理念に逸脱する行為を行ったと解釈されうる会員が出た場合には,会の存続に関する最終的な責任を担う統括本部長の権限において,臨時会を開く。

第2項:臨時会は,規定,規則,および規約に違反が認められる会員が出た場合にも,開催されうる。

第3項:臨時会は,対象会員,統括本部,地方本部,総務本部の各代表者,および行為に対する証人によって構成される。

第4項:統括本部の代表者には,必ず統括本部長が含まれなければならない。

第5項:対象会員と証人は,真実を臨時会で説明する義務を負うと同時に,表裏共に癒着関係にないことを前提とする。

第6項:報復行為防止の観点より,対象会員と証人の顔合わせは行わないものとする。

第7項:臨時会の審議の結果,統括本部長,地方本部代表者,総務本部代表者の全員が強制退会に相当するという判定をした場合,対象会員は強制退会となる。

第8項:明確に虚偽の発言を行った場合,および強制退会にならないという判決が出た後に,対象会員と証人の癒着関係が判明した場合には,議論の結果に関係なく,対象会員は強制退会となる。

本規定は,令和6年7月31日より施行する。

理念の下,純粋にサンショウウオ属と地域を愛し行動できる環境を創造するためにも,皆様のご協力をお願い申し上げます。

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