出品および販売規約

第1条

当商店街サイトで商品を出品できるのは、当会の会員に限定する。

第2条

出品物は、「自分が情熱を持てる分野を生かして製作した、オリジナル製品」のみとし、転売品や中古品、ならびに第3者が完全に著作権を保持する物の販売はできない。

第3条

原則、サンショウウオ属に何らかの関わりのある作品が出品対象であるが、関わりが連想されるものであれば、直接的に本属に関係なくとも出品可能とする。出品可能か不明な場合には、事前に統括本部へ相談することができる。

例1:サンショウウオ属に関するゲーム作品に出てきた作品を連想させるような物や音を、オリジナルの製品として開発し、小物や音声媒体等として出品する。

例2:サンショウウオ属の住む地域の風景画を描いて出品する。

第4条

当ホームページの運営および環境構築は、統括本部と総務本部が担当する。

第5条

全ての出品物は、統括本部と総務本部の確認および審査を経て出品される。統括本部は出品物の内容、総務本部は出品物の会計に関する事項をそれぞれ担当する。

第6条

商品の出品および販売時に、出品者個人が負う手数料は0円とする。

第7条

出品者は、送料ならびに売上にかかる消費税分を考慮した上で、商品の値決めを行う。

第8条

出品者が個人の場合、出品内容の簡単な説明を伴った資料を、出品前に統括本部または総務本部へ提出すること。

第9条

出品者が部門の場合、出品前に所属する支部長または本部長の認可を得た上で、出品内容の簡単な説明を伴った資料を、統括本部または総務本部へ提出すること。

第10条

当商店街サイトにおける振込手数料の取り扱いについては、民法484条、および485条に従い、持参債務の原則に従う。

第11条

出品者になれるのは、原則として会員個人または部門のみであり、支部および本部単位での出品はできない。

第12条

2名の会員が共同で出品を希望する場合、出品代表者を1名指定した上で、書面にて統括本部へ共同出品にかかる申請を行うこと。

第13条

3名以上の会員で出品を希望する場合、自動的に出品者が所属する部門からの出品物として取り扱う。なお、出品者が複数の部門に所属している場合、出品代表者の所属する部門からの出品物とする。

第14条

会員個人が出品する場合、出品時に本名またはペンネームのどちらか一方を用いることとし、途中で変更および商品によって名前を変えることは原則できない。ただし、特別な事情がある場合には、その理由を明記した書類を添付した上で、統括本部に名称変更の審査を依頼することができる。

第15条

出品者は、会員か非会員か、および作品の全部か一部かに関わらず、著作権保持者に対する著作権譲渡依頼を行うことはできない。

第16条

出品者が会員個人の場合、その売上は、一旦会の口座預かりとし、後日、売上の全額を会員指定の口座に送金する。送金時の手数料は、持参債務の原則を適用し、送金者である商店街運営側の負担とする。

第17条

出品者が部門の場合、売上はそのまま当該部門の活動費として使用される。

第18条

出品者以外の会員ならびに非会員が著作権保持者であり、かつ著作権保持者の作品を出品物の一部に含む場合、当該物を出品する会員は、原則として著作権保持者に売上の10%をロイヤリティーとして支払う。

例:100円の商品が売れた場合→10円をロイヤリティーとして著作権保持者に支払う。

第19条

著作権保持者が複数含まれる場合、原則として、保持者ごとにロイヤリティーを支払う。

第20条

会員および非会員へのロイヤリティーの支払い時は、必ず会計担当部署である総務本部の確認作業を通さなければならず、個人や部門単独での著作権保持者への直接の支払いはできない。

第21条

売上およびロイヤリティーの口座への送金は、原則として最初の売上が発生した時点から、3か月後にまとめて行われ、その後も3か月間隔で送金される。ただし、特別な事情がある場合には、その理由を明記した書類を添付した上で、総務本部に送金間隔の変更に係る審査を依頼することができる。なお、売上の無い3か月間については、送金は行われない。

第22条

商品の販売自体が法律(食品営業法・医薬品医療機器等法・動物愛護法・酒税法等)で規制される物については、出品はできない。ただし、多数の会員が出品を切実に希望する、法的手続きが必要な出品候補物については、会内部の意思決定手続きならびに、法律を遵守した上で、出品できる可能性を残す。

第23条

本サイトで出品される商品は、特定商取引法を始め、関連する法律(個人情報保護法、著作権法等)を遵守の上で、出品並びに販売される。

第24条

現行の規約では対応するのが困難と考えられる問題が将来的に発生した場合、統括本部と総務本部において協議の元、必要に応じて新たな規約を制定する。

第25条

本規約を遵守しないことで生じた、会員個人による規約違反または違法行為に関しては、会員個人が全責任を負う。なお、故意による複数回に及ぶ規約違反または違法行為が認められる場合には、臨時会にて当該会員の処遇を検討する。

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