統括本部規約

第1条

人事に関する最終認可者は統括本部長とし,全ての人事に関わる事項は,統括本部長の確認を要する。

第2条

会員証明書のコピー,およびその他個人情報に関わる媒体に関しては,統括本部長が管理する。

第3条

特別な事情がある場合に限り,統括本部長の責任において,第2条にかかる媒体の管理者を統括本部員の中から複数人に依頼することができる。

第4条

当会規定第9条の5項より,満30歳以上の統括本部員のみ統括本部長に就任する権利を有するが,統括本部長は会の代表を兼ねること,会全体の最終責任担当者であること,会全体の法的手続きにかかる最終意思決定権を保持すること,会の内外で生じうる弾圧行為に対する最終意思決定権を担う事,以上より,他本部の長よりも,人間性の研鑽および精神的な安定性が求められると考えられる。したがって,可能な限り,それらに耐えうることが可能な満35歳以上の統括本部員が務めることが望ましい。

第5条

統括本部長は、いかなる時でも冷静かつ温厚に物事に対処すると同時に、会の理念と社会の法規則に従って、民主主義化と地方分権化に資するよう努めること。

第6条

新規会員の入会時には,当該会員が所属を希望する本部および支部内での多数決において,受入れ認可が完了していることを示す根拠を書面にて得なければならない。

第7条

新規入会希望者の入会を統括本部が許可した後,当該会員が所属希望本部,または支部からの認可を拒否された場合,統括本部長の権限において,地方支部希望の会員は地方会所属,総務本部希望の会員は統括本部預かりの総務本部仮所属とすることができる。

第8条

入会希望者が入会時に統括本部への所属を希望している場合,統括本部からの受入れが許可された時点で正式所属,拒否された時点で入会謝絶となる。

第9条

総務本部仮所属の会員は,総務本部からの信頼を得た後に,再度受け入れ認可の再投票を,統括本部を通じて総務本部に依頼することができる。

第10条

本規約の第1条から第9条については,統括本部が存続する限り,変更できないものとする。

本規約は2025年5月31日より,統括本部内にて施行する。