第1条
会計に関する最終認可者は総務本部長とし,全ての会計に関わる事項は,総務本部長の確認を要する。
第2条
会の通帳および口座は,原則として総務本部長が管理する。
第3条
特別な事情がある場合に限り,総務本部長の責任において,会計管理者を総務本部員の中から複数人に依頼することができる。
第4条
総務本部員として入会時に納付した入会金は,全て総務本部に関する活動に使用される。
第5条
統括本部員として入会時に納付した入会金は,全て統括本部に関する活動に使用される。
第6条
地方支部員として入会時に納付した入会金は,全て当該地方に直接的に関わる活動に使用される。
第7条
地方会員として入会時に納付した入会金は,地方本部に関する活動に使用されるが,特定地域に意図的に還元することはできない。
第8条
支部の無い地域において,入会時に支部設立を目的として3人以上でまとまって地方会員として入会する場合,入会金の納付時期を,地方会入会時か支部設立後かを選択することができる。
第9条
地方会員として入金を完了した場合,後から地方支部員としての入金扱いに変更することはできない。逆もまた同様である。
第10条
各支部の活動で独自に使用する会費以外の資金については,各支部長の認可および責任の下,各支部で独自に管理することとし,総務本部の管轄外とする。
第11条
本規約の第1条から第10条については,総務本部が存続する限り,変更できないものとする。
本規約は,2025年5月31日より,総務本部内にて施行する。