総務本部規約

第1条

会計に関する最終認可者は総務本部長とし,全ての会計に関わる事項は,総務本部長の確認を要する。

第2条

会の通帳および口座は,原則として総務本部長が管理する。

第3条

特別な事情がある場合に限り,総務本部長の責任において,会計管理者を総務本部員の中から複数人に依頼することができる。

第4条

総務本部員として入会時に納付した入会金は,全て総務本部に関する活動に使用される。

第5条

統括本部員として入会時に納付した入会金は,全て統括本部に関する活動に使用される。

第6条

地方支部員として入会時に納付した入会金は,全て当該地方に直接的に関わる活動に使用される。

第7条

地方会員として入会時に納付した入会金は,地方本部に関する活動に使用されるが,特定地域に意図的に還元することはできない。

第8条

支部の無い地域において,入会時に支部設立を目的として3人以上でまとまって地方会員として入会する場合,入会金の納付時期を,地方会入会時か支部設立後かを選択することができる。

第9条

地方会員として入金を完了した場合,後から地方支部員としての入金扱いに変更することはできない。逆もまた同様である。

第10条

各支部の活動で独自に使用する会費以外の資金については,各支部長の認可および責任の下,各支部で独自に管理することとし,総務本部の管轄外とする。

第11条

本規約の第1条から第10条については,総務本部が存続する限り,変更できないものとする。

本規約は,2025年5月31日より,総務本部内にて施行する。