第1条
人事に関する最終認可者は統括本部長とし,全ての人事に関わる事項は,統括本部長の確認を要する。
第2条
会員証明書のコピー,およびその他個人情報に関わる媒体に関しては,統括本部長が管理する。
第3条
特別な事情がある場合に限り,統括本部長の責任において,第2条にかかる媒体の管理者を統括本部員の中から複数人に依頼することができる。
第4条
当会規定第9条の5項より,満30歳以上の統括本部員のみ統括本部長に就任する権利を有するが,統括本部長は会の代表を兼ねること,会全体の最終責任担当部者であること,会全体の法的手続きにかかる最終意思決定権を保持すること,会の内外で生じうる弾圧行為に対する最終意思決定権を担う事,以上より,他本部の長よりも,人格的および精神的な安定性が求められると考えられる。したがって,可能な限り,それらに耐えうることが可能な満35歳以上の統括本部員が務めることが望ましい。
本規約は2025年5月31日より,統括本部内にて施行する。