地方本部規約

第1条

地方本部全体で共通する実務に関する最終認可者は,地方本部長とする。

第2条

地方支部(以下支部)内の実務に関する最終認可者は地方支部長(以下支部長)とし,地方本部長の確認は不要とする。

第3条

支部設立時において,名称に用いる地域在住の人が支部設立者に1名も入っていない場合,その地域の名称を入れた支部名を使用することはできない。

例:東北・関東支部を新たに設立する場合,支部設立者3名以上の中に,東北在住者と関東在住者を最低1名以上入れる必要がある。

第4条

支部設立を目的として3名以上で入会した地方会員は,入会手続き完了日より1年以内に支部を設立しなければならない。仮に1年を過ぎた場合には,その後1年間は地方会員としての正式所属とし,支部の設立はできないものとする。

第5条

支部設立を目的とする場合の入会手続き完了日とは,3名全員の入会を統括本部が確認した日とする。

第6条

支部名は地方本部において唯一無二とし,先取権の原則を適用する。

例:東北支部が既に存在する場合,新しく設立する支部は,東北支部の名前を使用することはできない。

第7条

支部名の変更は,特定の書式にて行うこととし,最終的に会の代表の確認を必要とする。

第8条

支部設立後,支部の名称の変更を希望する場合は,当該支部員の総意または多数決による同意が得られていることを証明する署名等の書類と共に,名称の変更を地方本部長に申請する。

第9条

既存の支部からさらに独立した支部を設立する場合,支部設立時と同様の手続きを経ることとする。ただし,元の支部から当該地域の支部員が独立することによって,元の支部員が3名以下になってしまう場合,独立した支部を設立することはできない。

例:東北支部から分かれて秋田支部を設立する場合,3人以上の秋田在住者で新たに支部設立申請を地方本部長へ行う必要がある。ただし,秋田支部員が東北支部から独立することによって,東北支部員が3人以下になってしまう場合には,秋田支部の設立はできない。

第10条

既存の支部名と一部同様の名称で独立した支部を設立する場合,両支部員の総意または多数決による同意が得られていることを証明する書類と共に,支部名の分割及び名称変更を地方本部長へ申請することとする。

例:東北・関東支部から関東支部として独立する場合,または関東支部を新たに設立する場合,東北・関東支部員と関東支部員の総意または多数決による同意が得られていることを証明する署名と共に,東北支部と関東支部にそれぞれの名称変更を,地方本部長へ申請する。

第11条

同地域を担当する地方支部同士で意見が分かれ,地方本部として一つの見解を出す必要がある場合には,両支部員を合わせた多数決によって,地方本部の見解を決めることとするが,細分化された名称の地域に含まれない事項に関しては,無論意思決定権を持たないものとする。

例:東北支部と秋田支部で,秋田に分布するトウホクサンショウウオの和名について意見が割れた場合,東北支部員と秋田支部員を合わせた多数決によって地方本部の見解を決定する。ただし,秋田に分布しないバンエツサンショウウオについては,秋田支部に意思決定権はなく,東北支部の見解が優先される。

第12条

地方本部として一つの見解を出す必要がある場合,支部となっている地域固有の事案については,より細分化された地域の名称を含む支部の見解が優先される。

例:仮にトウホクサンショウウオが秋田県固有種であった場合,トウホクサンショウウオの和名については,東北支部の見解よりも秋田支部の見解が優先される。

第13条

支部の解体は,支部員の総意または多数決による同意の上,支部長の認可を経て行うこととする。なお,書面上の最終認可者は,当会代表とする。

第14条

支部内には,活動内容に応じた名称を冠する「部門」を置くこととする。なお,一度決まった部門の名称は,部門在籍者が3名以上になるまでは変更はできないこととする。

第15条

部門には1名の部門長を置く。

第16条

部門は1名以上で設立可能とする。

第17条

部門長は他部門との部門長および部門員を兼任可能とする。ただし,最大5部門までとし,それ以上の兼任はできないこととする。

第18条

部門の設立における書面上の最終認可者は,原則支部長とする。

第19条

支部内で1番目に設立した部門については,支部長の同意が得られているものとみなし,書式による部門の設立申請を必要としない。

第20条

支部内で2番目以降に設立される部門については,部門長となる会員が,支部長宛てに設立申請を書式にて行うこととする。

第21条

支部長が部門長として新たに部門を設立する場合,設立申請は地方本部長へ行うこととする。

第22条

部門長と支部長と地方本部長が同一人物であった場合のみ,設立申請を当会代表へ行うこととする。

第23条

部門の設立申請を受けた側は,原則として部門の設立を拒否できないこととする。仮に部門の設立を拒否する場合,申請を受けた側は,その判断に至った経緯を当該部門が属する支部全体へ説明する責任を負うと同時に,支部員の過半数以上の同意を得る必要がある。仮に過半数以上の同意が得られない場合,申請された側は,部門の設立を認めなければならない。

第24条

支部長は何等かの媒体で実務記録を取り,支部内でどのような活動が行われているかを把握しておかなければならない。

第25条

支部内の実務内容そのものに関しては,支部長による独裁的な決定権はなく,多数決の原理を原則とする。

第26条

支部内で規約を定める場合,支部ごとに会議を開いた上で,多数決の原理に従って,書面上で「支部規約」を新設することとする。

第27条

支部規約は,当該支部に属する支部員のみ順守しなければならない。

第28条

地方本部長は,支部の活動内容についてはもちろんのこと,支部ごとの規約に関する意思決定権ももたない。

第29条

当会規定第10条9項により,支部員が複数の支部に所属することはできないが,在住場所が同一と見なされる支部についてのみ,支部長および設立者としての兼任は不可である前提で,会代表に書面で所属許可申請を行うことができる。

例:秋田県在住者で先に東北支部に所属していた場合,東北支部と秋田支部の両方に所属希望なのであれば,会の代表に書面でもう一方の支部への所属許可の申請が可能。

第30条

本規約第1条から29条については,独裁主義および中央集権主義の当会における拡大防止の観点より,地方本部が存続する限り,変更できないものとする。

本規約は,2025年3月31日より,地方本部内にて施行する。